インボイス制度

1.消費税インボイス制度の準備をしましょう

令和5年10月1日から消費税インボイス制度が開始されます。

導入によって何が変わるのか、どのような準備をすべきなのか、確認したいと思います。

(1)税金への影響

 会社が商品を仕入れる際、または仕事を発注する際、相手が消費税を納めている事業者であるかが問題となることは、

従来ほとんどありませんでした。なぜなら、消費税計算において、それが問われていなかったからです。

【従来】

   売上                 110,000円 → 売上分消費税 10,000円

   仕入(免税事業者からの仕入れも可)   55,000円 → 仕入分消費税  5,000円 

                              差額が消費税納税額  5,000円 

 上の例の場合、この会社は、仕入先が消費税を納めていなくても、仕入分消費税相当額の5,000円を、

売上分消費税10,000円から控除して、差額の5,000円を納税額とできました。

 しかし、インボイス制度導入後は、消費税を納めている事業者(課税事業者)からの仕入れでなければ、

この控除をできなくなります。

 同様のケースで考えてみます。

【インボイス導入後】

   売上                 110,000円 → 売上分消費税 10,000円

   仕入(免税事業者からの仕入は控除不可) 55,000円 → 仕入分消費税      0円 

                              差額が消費税納税額 10,000円 

 このように、仕入先が消費税を納めていないと、控除が認められず、納税額が5,000円増えて、

10,000円となります。そして、この消費税を納めている事業者(課税事業者)であることを証明するものが、

インボイス(適格請求書)なのです。

 

(2)準備と対応

【既に課税事業者である場合(簡易課税事業者は①のみ該当します)】

①自社がインボイスを発行できる準備をします

②取引先がインボイス(適格請求書)を発行できるのか、確認が必要と思われます。

 同じ見積金額55,000円も、インボイスの場合とそうでない場合は、会社がの負担が異なるからです。

③そのほか、経費支払い時のインボイス受領の社内通知、適格請求者番号の確認体制、経理担当者の研修

(詳細は省きますが、経過措置期間の処理は煩雑と予想されます)などが必要と思われます。

【今は免税事業者の場合】

①上記の裏返しになりますが、自社が免税事業者でインボイスを発行できなければ、他社と同じ見積金額を提示しても

 不利になるケースがあります。課税事業者を選択してでもインボイスを発行すべきか、事業判断が必要となります。

③課税事業者となる場合、簡易課税のほうが、納税額が少なくなるケースがあります。

 現在の実績をもとに、シミュレーションすることをおすすめします。

 

 インボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)の登録申請はもう始まっており、原則、令和5年3月31日

登録申請期限とされています。早めのご検討をおすすめします。


2.インボイス制度の実務

インボイス制度導入後の実務について、やや応用的な事例を確認してみたいと思います。

(1)立替金が含まれている場合

  契約業務とは別に、交通費などを立替金として請求するケースがあると思います。

 

 (例) 業務報酬 10%対象 110,000円 (内消費税10,000円)

     高速代           5,000円            

     合計         115,000

 

  この場合のインボイスへの対応策としては次の3つが考えられます。

 

 ①交通費も含め、総額請求に変更する。

 

(例) 業務報酬             115,000円                        

      合計    10%対象 115,000   (内消費税10,454円)

 

   この場合、115,000円は全額当社から得意先への売上として経理します。

   また、5,000円の高速代は当社の仕入れとして経理します。

 

 ②高速代領収書のコピーを添付する。

   この場合、相手方(得意先)は高速代領収者(首都高速道路公団など)からの仕入れとして経理する必要が

   あります。

 

 ③立替金清算書を添付する。

   この場合、立替金清算書には、高速代領収者の登録番号・合計金額など、インボイスに則った記載をしなければ

   なりません。

   また、②と同様、相手方(得意先)は高速代領収者(首都高速道路公団など)からの仕入れとして経理する

   必要があります。

 

  得意先事務にも影響しますので、どのやりかたを選択するか、事前に得意先と協議しておくとよいと思います。


(2)月極駐車場代などの支払

 月極駐車場などの場合、毎月請求書が発行されないケースがほとんどかと思います。

  このような場合は、例外的な処理が認められます。

 ①   貸主が適格請求書発行事業者でない場合

当然ですが、インボイス施行後は仕入税額控除の対象となりません。

(一定の経過措置があります)

 ②   貸主が適格請求書発行事業者である場合

インボイスの記載事項が記載された契約書とともに、通帳のコピーを保存することで、インボイスに替える

ことができます。

また、契約書を差替しないで、既存の契約に覚書などで記載事項を追加して保存する方法も認められます。

いずれも、毎月請求書を発行する必要はありません。

 

(3)インボイスがなくてもよいケース

 次のケースはインボイスがなくても仕入税額控除が認められます。

 ただし、「3万円未満の鉄道料金」など、インボイス免除の理由とともに、相手方の住所・所在地など一定事項を

帳簿に記載することが必要ですので、確認の上経理処理ください。

 

    3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

    使用時に入場券が回収されるもの

    3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの購入

    従業員などに支給する出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当など

    切手を使用時に経費処理し、かつポストに投函した場合

    古物業者の古物の購入、質屋の質物の取得、宅地建物取引業者の建物の購入、再生資源・再生部品の購入など

 

(注)①~⑤は実務への負担を考慮したもの ⑥は一般消費者の自宅・家財などの譲渡を円滑に行うためのものと

   推測します。


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E-mail

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