相続税・贈与税

1.特例事業承継税制 『特例承認計画』提出期限まで1年余りとなりました

(1)特例例事業承継税制とは

中小企業の事業承継を支援する期間限定の相続税・贈与税の制度です。

従来の一般事業承継税制と比較し、次のようなメリットがあります。

    全株式を対象とできる(一般事業承継税制は全株式の2/3まで)

    納税猶予額が100%(一般事業承継税制は80%)

    雇用確保要件が実質ない

    後継経営者が3人まで(一般事業承継税制は1人)

    将来の合併等の場合の減免が拡大 など

(2)「特例承認計画」とは

期間限定のため、各締め切りに一定の手続きが必要です。

当面必要な手続きは以下2点です。

    令和6年3月31日までに「特例承認計画」を都道府県庁に提出する

    令和9年12月31日までに要件を満たす贈与をする

(3)この機会に会社の将来について協議しましょう

株の贈与・相続は会社の将来計画の一手段です。

将来計画もしくは事業承継という意味でも、他にも次のような多様な手段があります。

この機会に後継者候補と話し合うことは、長期事業計画策定に有益です。

    第3者への会社の譲渡、もしくは第3者から会社・事業を購入(いわゆるMA

    自社で新事業開始、もしくは自社一部事業を譲渡

    子会社設立、ホールディング化などによる組織の整理

    幹部候補人材の招聘 など

事務所概要

事務所名江川税理士事務所
代表者名江川  英雄
所在地

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E-mail

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