1.特例事業承継税制 『特例承認計画』提出期限まで1年余りとなりました
中小企業の事業承継を支援する期間限定の相続税・贈与税の制度です。
従来の一般事業承継税制と比較し、次のようなメリットがあります。
①
全株式を対象とできる(一般事業承継税制は全株式の2/3まで)
②
納税猶予額が100%(一般事業承継税制は80%)
③
雇用確保要件が実質ない
④
後継経営者が3人まで(一般事業承継税制は1人)
⑤ 将来の合併等の場合の減免が拡大 など
(2)「特例承認計画」とは
期間限定のため、各締め切りに一定の手続きが必要です。
当面必要な手続きは以下2点です。
①
令和6年3月31日までに「特例承認計画」を都道府県庁に提出する
②
令和9年12月31日までに要件を満たす贈与をする
(3)この機会に会社の将来について協議しましょう
株の贈与・相続は会社の将来計画の一手段です。
将来計画もしくは事業承継という意味でも、他にも次のような多様な手段があります。
この機会に後継者候補と話し合うことは、長期事業計画策定に有益です。
①
第3者への会社の譲渡、もしくは第3者から会社・事業を購入(いわゆるM&A)
②
自社で新事業開始、もしくは自社一部事業を譲渡
③
子会社設立、ホールディング化などによる組織の整理
④
幹部候補人材の招聘 など