1.令和6年 贈与税と相続時精算課税の改正について
生前贈与加算の対象期間が3年から7年と伸びました。
贈与税と相続税は別の税金ですので、生前に贈与して贈与税の対象となった部分は、
相続税の計算では除外するのが原則です。
しかしながら、相続開始前3年間の贈与財産限っては相続財産として計算しなおす
(生前贈与加算)という制度が従来からありました。
余命いくばくもないこと判明したので、贈与して少しでも相続税を減らすという節税策を
封じるためのものだと思います。
これが7年と伸びました。
納税者にとっては不利な改正となります。
年間110万円以下なら、基礎控除以下のため、贈与税がかからないので、毎年少しずつ
無税で財産移動するという方法を、実践している方もいらっしゃると思います。
この方法も、7年以上前から、かなり長期的に取り組まなければ、相続時に再計算されてしまう
こととなりました。
(2)相続時精算課税の改正
相続時精算課税とは、(1)とは逆に、生前贈与はするものの、相続発生時には全て
(何年経っていても)相続財産として計算しなおすという制度です。
60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与につき、一定の手続きをして贈与した
場合に適用されます。
賃貸物件を生前贈与して、子・孫が家賃を受け取るなどの活用方法がありましたが、
110万円の基礎控除はありませんでした。
ここに、110万円の基礎控除が設けられました。
さらに、この基礎控除部分は一切(過去3年間や7年間など不問で)相続財産に加算されません。
したがって、一定の手続きのもとこの制度を活用すれば、従来よりも有利な財産移動を計画できる
可能性が生まれました。